基本情報技術者試験の参考書で「下請法」を覚えたのに、最新シラバスでは「取適法」と書かれていて戸惑っていませんか。取適法は、2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法の通称です。
基本情報の試験対策では、細かな条文を丸暗記するよりも、名称変更、法律の目的、対象となる委託取引、委託事業者の義務と禁止行為を結びつけるのが近道です。この記事では、科目Aで選択肢を判断できるレベルまで整理します。
- 下請法から取適法へ変わった経緯がわかる
- 取適法の目的と対象取引を整理できる
- 委託事業者の4つの義務と11の禁止行為を学べる
- 科目Aで狙われやすい改正点を見分けられる
基本情報の取適法とは

下請法から取適法へ名称変更
取適法の正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。略称が中小受託取引適正化法、通称が取適法ですね。従来の下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法が改正され、2026年1月1日に施行されました。
IPAの基本情報技術者試験シラバスVer.9.2では「下請法」が削除され、「中小受託取引適正化法」が追加されています。古い教材の内容がすべて無効になったわけではありませんが、法律名と用語、追加された規制は新しい内容へ更新しておきましょう。
目的は公正化と利益保護
取適法の目的は、受託取引を公正にし、中小受託事業者の利益を保護することです。発注側が取引上の立場を利用して、受注側へ不当に低い代金や一方的な条件を押し付けることを防ぎます。
取適法は独占禁止法を補う法律です。対象となる委託取引では、委託事業者を取引上優越した地位にあるものとして扱い、不当な行為を迅速かつ効果的に規制します。「発注者の利益を守る法律」ではなく、立場が弱くなりやすい中小受託事業者を守る法律だと押さえると、選択肢を切りやすいですね。
対象は取引内容と規模で決まる
取適法の対象になるかは、取引内容だけでも、会社の資本金だけでも決まりません。「委託する取引の種類」と「委託事業者・中小受託事業者の規模」の両方で判断します。規模は資本金基準に加え、改正で従業員基準も設けられました。
対象となる取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託です。IT分野では、ソフトウェアやプログラムなどの情報成果物を他社へ作成委託する場面が結びつきやすいかなと思います。
| 取引の区分 | 資本金基準 | 従業員基準 |
|---|---|---|
| 製造・修理・特定運送、プログラム作成、運送・倉庫保管・情報処理 | 委託側3億円超・受託側3億円以下、または委託側1,000万円超3億円以下・受託側1,000万円以下 | 委託側300人超・受託側300人以下 |
| プログラム以外の情報成果物、上記以外の役務 | 委託側5,000万円超・受託側5,000万円以下、または委託側1,000万円超5,000万円以下・受託側1,000万円以下 | 委託側100人超・受託側100人以下 |
資本金基準には複数の組合せがあるため、まずは「取引内容と規模要件をセットで見る」「資本金だけでなく従業員数でも対象になり得る」と理解しましょう。法務全体との位置づけは、基本情報の法務分野で覚える法律で確認できます。
基本情報で覚える取適法の試験ポイント

委託事業者には4つの義務
対象となる委託取引では、委託事業者に4つの義務があります。発注条件を明確にし、代金の支払いを長引かせないための仕組みだと考えると理解しやすいです。
特に「給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定める」という考え方は、数字を含むため選択肢で狙われやすいところです。書類等の保存期間は2年、支払遅延時の遅延利息率は年14.6%と整理しておきましょう。
- 発注内容等を直ちに明示する
- 受領後60日以内に支払期日を定める
- 取引書類等を作成して2年間保存する
- 支払が遅れた場合は年14.6%の遅延利息を支払う
11の禁止行為を整理する
取適法では、委託事業者に11の禁止行為を定めています。中小受託事業者が同意していたり、委託事業者に違法の意識がなかったりしても、禁止規定に触れれば違反になる点が重要です。
すべてをばらばらに暗記するよりも、「受領」「代金」「購入や利益の強制」「不利益な扱い」のグループに分けると覚えやすいですね。
| 禁止行為 | 要点 |
|---|---|
| 受領拒否 | 受託側に責任がないのに受領を拒む |
| 支払遅延 | 定めた支払期日までに代金を支払わない |
| 代金の減額 | 受託側に責任がないのに発注後に減額する |
| 返品 | 受託側に責任がないのに受領後に返品する |
| 買いたたき | 通常の対価より著しく低い代金を不当に定める |
| 購入・利用強制 | 指定する物や役務を強制的に購入・利用させる |
| 報復措置 | 行政機関への申告を理由に不利益を与える |
| 有償支給原材料等の早期決済 | 原材料等の対価を製造委託等代金より早く支払わせる |
| 不当な利益提供要請 | 金銭や労務などの利益を不当に提供させる |
| 不当な変更・やり直し | 費用を負担せず内容変更ややり直しをさせる |
| 一方的な代金決定 | 価格協議に応じず、必要な説明もせず代金を決める |
改正点はセットで覚える
名称変更だけでなく、改正によって適用対象と禁止行為も見直されました。試験では、旧下請法の説明をそのまま正解だと思い込ませる選択肢に注意したいところです。
代表的な変更は、従業員基準と特定運送委託の追加、手形払等の禁止、価格協議に応じない一方的な代金決定の禁止です。また、用語も「親事業者」から「委託事業者」、「下請事業者」から「中小受託事業者」、「下請代金」から「製造委託等代金」へ見直されました。
- 資本金基準に従業員基準を追加
- 対象取引に特定運送委託を追加
- 支払手段として手形払を禁止
- 協議に応じない一方的な代金決定を禁止
- 親・下請という上下関係を示す用語を見直し
調達の場面と合わせて理解したい方は、基本情報のRFP・RFI・RFQと調達プロセスも読むと、発注前の情報収集から契約後の取引ルールまで流れで整理できます。
目的・対象・禁止で解く
問題を解くときは、最初に「誰を守る法律か」、次に「どの委託取引と規模が対象か」、最後に「委託事業者の行為が義務または禁止行為のどれに当たるか」を確認します。法律名だけの暗記よりも、事例問題へ対応しやすくなります。
たとえば、発注したプログラムを受託側に責任がないのに受け取らないなら受領拒否、納品後に理由なく代金を下げるなら減額、価格協議を求められても説明せず金額を据え置くなら一方的な代金決定を疑います。主語と行為を拾うのがコツですね。
取適法は、受託取引の公正化と中小受託事業者の利益保護を目的とする法律です。対象は取引内容と資本金または従業員基準で決まり、委託事業者には4つの義務と11の禁止行為があります。
制度の最新情報や詳細を確認するときは、公正取引委員会の取適法ページを参照してください。基本情報では、まず名称、目的、対象、義務、禁止行為、改正点の順に自分の言葉で説明できる状態を目指しましょう。


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