LET'S TRY
問題文
A社が情報システム子会社B社にシステム開発を委託し,B社が協力会社C社に設計・プログラミング・テストを委託した。C社の社員Dが実装を担当した場合,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。関係者間に特別な取り決めはないものとする。
fe-siken.com
IPAの公開問題について ↗
まずは自分で考えて、理由を確かめよう。
A社が情報システム子会社B社にシステム開発を委託し,B社が協力会社C社に設計・プログラミング・テストを委託した。C社の社員Dが実装を担当した場合,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。関係者間に特別な取り決めはないものとする。
fe-siken.com
IPAの公開問題について ↗
自分で考えてから、解説を開いてみてね。
正解は ウ です。
著作権法では,職務著作の原則により,法人の従業員が職務上作成したプログラムの著作権は法人(使用者)に帰属する。請負契約では実際に開発を行う請負業者が著作権を得るため,プログラムを実装したD社員が所属するC社に著作権が帰属する。
学習ノートを読み込んでいます…