LET'S TRY
問題文
A社がB社に要求仕様に基づいてプログラム作成を依頼した場合、特段の取決めがないときのプログラム著作権の原始的帰属先はどれか。
fe-siken.com
IPAの公開問題について ↗
まずは自分で考えて、理由を確かめよう。
A社がB社に要求仕様に基づいてプログラム作成を依頼した場合、特段の取決めがないときのプログラム著作権の原始的帰属先はどれか。
fe-siken.com
IPAの公開問題について ↗
自分で考えてから、解説を開いてみてね。
正解は エ です。
著作権は著作物を創作した者に帰属する。委託開発では発注者のアイデアは保護対象でなく、実際に作成した受注者(B社)に原始的に帰属する。発注者が著作権を得るには、契約書で著作権譲渡や著作者人格権を明記する必要がある。
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