LET'S TRY
問題文
特に取決めのない場合,労働者派遣契約によって派遣された派遣労働者が,派遣先企業の指示の下に開発したプログラムの著作権の帰属先はどれか。
fe-siken.com
IPAの公開問題について ↗
まずは自分で考えて、理由を確かめよう。
特に取決めのない場合,労働者派遣契約によって派遣された派遣労働者が,派遣先企業の指示の下に開発したプログラムの著作権の帰属先はどれか。
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IPAの公開問題について ↗
自分で考えてから、解説を開いてみてね。
正解は ア です。
労働者派遣契約では派遣先企業の指揮命令の下で業務を行うため,開発した著作物の著作権は派遣先企業に帰属する。請負契約の場合は請負業者(委託先企業)に帰属する点が異なる。
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