LET'S TRY
問題文
経済産業省の"営業秘密管理指針"に基づく営業秘密データの管理状況について監査を行うとき,秘密管理性のチェックポイントはどれか。
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IPAの公開問題について ↗
まずは自分で考えて、理由を確かめよう。
経済産業省の"営業秘密管理指針"に基づく営業秘密データの管理状況について監査を行うとき,秘密管理性のチェックポイントはどれか。
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自分で考えてから、解説を開いてみてね。
正解は イ です。
不正競争防止法では営業秘密の三要件として秘密管理性・有用性・非公知性を規定しています。秘密管理性が認められるには情報へのアクセス者を特定することとアクセス者が秘密であると認識できることが必要であり、記録媒体への秘密表示はその要件に合致します。アは有用性、ウは非公知性のチェックポイントです。
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