LET'S TRY
問題文
A社がB社に著作物の権利に関する特段の取決めをせず,販売管理システムのプログラム作成を委託した場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
fe-siken.com
IPAの公開問題について ↗
まずは自分で考えて、理由を確かめよう。
A社がB社に著作物の権利に関する特段の取決めをせず,販売管理システムのプログラム作成を委託した場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
fe-siken.com
IPAの公開問題について ↗
自分で考えてから、解説を開いてみてね。
正解は エ です。
著作権は著作物を創作した者に帰属します。委託開発では発注者(A社)ではなく実際に制作した受注者(B社)に原始的に帰属します。発注者がアイデアや仕様を提供していても,著作権法が保護するのはアイデアではなく創作された著作物です。成果物の著作権を取得するには契約書で権利譲渡を明記する必要があります。
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