LET'S TRY
問題文
ソフトウェア開発を外部業者へ委託する際に,納品後一定期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠となる項目として,契約書に記載するものはどれか。
fe-siken.com
IPAの公開問題について ↗
まずは自分で考えて、理由を確かめよう。
ソフトウェア開発を外部業者へ委託する際に,納品後一定期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠となる項目として,契約書に記載するものはどれか。
fe-siken.com
IPAの公開問題について ↗
自分で考えてから、解説を開いてみてね。
正解は ア です。
契約不適合責任とは,引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合に,売主等が買主等に対して負う責任です。ソフトウェア開発は請負契約に該当するため,この責任が適用されます。契約書に責任内容・対応方法・期間を記載することでトラブルを防止できます。善管注意義務は準委任契約,秘密保持義務は情報管理に関するものです。
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